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法律上、半分こだから、とりあえず、「分けましょう
96才になる祖母はまだ元気です
弁護士に相談してください
b)既に父母が住んでいる土地に関しても私に相続
そもそも、相続財産の正確な額が分からないでは判断しようが受けられない、という意味でしょうかねえ?b贈与税額は、不動産の価額によりますからなんとも……
祖父が亡くなり貯金していたを相続しました
故人が余程の資産家でない限り税務署からのお尋ねなどないと思いますよ