Home >相続税はかからないようですが >相続税の事を
お父様の死後、選べますが、それは、遺言書があってもできる手続きです
数年前から祖父は痴呆ぎみなですが、次男が亡くなってからはめんどうを見てもらう予定だったので、次男の嫁に渡すと遺言を書いたそうです
お祖父さんの意思を確認せずに、使ったりしていたら、まずいですね
父をはじめ、兄弟みんな同じ考えです
お父様の死後、選べますが、それは、遺言書があってもできる手続きです
土地の評価額は地価×坪数なですか?ちなみに名古屋市千種区です
役場に行って相続税路線価表というを見れば㎡単位の価格が分かりますので、その価格×土地面積で評価額が分かります